幼稚園に子どもが通っている時間を利用して在宅ワークをしている主婦が、保育の必要性の認定を受けた場合、延長保育料の助成を受けることができることをご存じですか。
保育の必要性の認定を受けた場合、利⽤実態に応じて、⽉額11,300円までの延長保育料の助成を受けることができます。
保育の必要性の認定には、2号認定を受けることが必要です。
2号認定を受けるために、次のようなことで諦めているあなた。
- フリーランスで仕事をしている
- 複数の業務委託先がある
- 業務委託先に就労証明を書いてもらうことが難しい
- 作業時間を客観的に証明することが難しい業務を行っている
思い切って開業届を出してみるという方法があります。
今回は、小学生・幼稚園児の二人の子ども育てる主婦の私が開業し、子どもの幼稚園の【延長保育料の助成金支払い】を受けた経験についてお話したいと思います。
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主婦が開業
開業届を出すメリット
一般的には「主婦の在宅ワークでわざわざ開業届を出すかどうか」、という点で迷うケースもあると思います。
ではなぜ私が開業届を出すことにしたのかというと、
幼稚園に通う子どもを持つ私のケースでは、以下のメリットがあったからでした。
(私の場合)
- 公的に就労状況を証明することができる
- 子供が通う幼稚園での延長(預かり)保育料助成金給付申請がスムーズになる
※フリーランスでの在宅ワーク以外に、副業で月に5~7回程度のパート勤務(土日祝日のみの勤務)もしています。
- 開業届とパートの就労証明を提出した
- 預かり保育料助成の条件となる就労時間等要件が認められた(2号認定)
- 幼稚園の延長保育料金の上限約11,300/月が助成されることとなった
※制度・要件・必要書類等はお住まいの自治体によって異なる場合がありますので、各自治体にご確認ください。
※私のケースでは、自治体に問い合わせの上、「週末のパート」の就労証明書、パート以外の「業務委託の仕事」の開業届を合わせて提出し、要件が認められたものになります。
幼稚園の預かり保育料
前期分が返金額は
返金額
では、具体的に幼稚園の延長保育料金がどのくらい補填されたかというと、
利用料は一旦自己負担し、年に2回、半年分ずつ自治体に申請を出し、返金される仕組みです。
月額の上限値の他に、日額の上限も設けられているため、利用料が月額上限に満たない場合でも全額が補填されるわけではありませんが、利用の仕方によっては今回の私のケースのようにほぼ全額助成を受けることができる場合もあります。
私の
預かり保育利用状況
- 5月に利用開始
- 週に3回
- 1日につき1~2時間の利用
- 夏休み中は利用していない
仕事時間確保
幼稚園のお迎えは、延長保育を利用しない場合、13~14時頃です。(曜日による)
私の場合、延長保育を利用する日は、お迎え時間が15時半ごろにしています。
(延長保育料助成の日額上限額を考慮。)
まとまった仕事時間を確保できることで、私もしっかりと仕事ができるだけでなく、子どもも延長保育での時間をたっぷり楽しんでいる様子です。
ほぼ自己負担なしで
延長保育が利用できた
通常保育の保育時間外に+アルファの時間預けるというのは、通常であれば当然お金がかかります。
しかし、平日の在宅ワークで(雇用契約ではない)個別の業務委託を行っている場合でも、
- 開業届によって就労を証明することができた
- 延長保育料助成の条件となる就労時間等要件が認められた(2号認定)
- 助成金を受けることができた
作業時間をしっかりと確保できたため、収入という面でも一定の成果を得ることができ満足しています。
(補足)幼稚園の無償化について
補足として、幼稚園の無償化の制度について軽く解説します。
子育て世代の経済負担の軽減、すべての子どもたちが質の高い教育を受けられるようにする、という目的で始まった制度です。
「幼児教育・保育の無償化」制度
- 3歳から5歳の幼稚園、保育所、認定こども園など
- 公立、私立ともに無償化対象
- 上限は月額2万5,700円
- 所得制限なし
- 制服代、給食費、遠足代などは実費負担
- 幼稚園の預かり(延長)保育料を月額11,300円まで補助(条件を満たす場合のみ)
制度の詳細は内閣府による「幼稚園・保育所・認定こども園等の無償化について」からご確認いただけます。
幼稚園の預かり保育助成金制度
保育の必要性の認定を受けた場合、幼稚園に加え、利⽤実態に応じて、⽉額11,300円までの範囲で無償化
保育の必要性の認定
延長保育料助成対象となる「保育の必要性の認定」を受ける際、フリーランスの場合は「開業届」を提示することで証明することができる場合があります。
今回、私はこのケースに該当したものになります。
※制度・要件・必要書類等はお住まいの自治体によって異なる場合がありますので、各自治体にご確認ください。
開業届の出し方
2号認定を受ける際に必要な「保育の要件」を示すためには、一般的には就業先で就労証明を出してもらうことになります。
フリーランスの場合は以下のような理由で就労証明書が用意しにくい方も多いのではないでしょうか。
- 複数の業務委託先がある
- 業務委託先に就労証明を書いてもらうことが難しい
- 作業時間を客観的に証明することが難しい業務を行っている
そのような場合に、在宅ワークを専業で事業として行っている場合は、税務署に開業届を出すと、就業状況を証明する書類として認められる可能性があります。
開業届の作成
開業届は無料で作成することができます。
私は弥生で作成しました。
開業届を作成したら、提出方法は2つあります。
・税務署へ直接提出する
・郵送で提出する
管轄の税務署に提出すれば完了です。
開業について、開業届の作成・提出方法等の詳しい内容は、以下の記事にも書いていますので参考にしてみてください。
まとめ
今回の記事では、小学生・幼稚園児の二人の子ども育てる主婦の私が開業し、子どもの幼稚園の【延長保育料の助成金支払い】を受けた経験についてお話しました。
- 在宅ワークで開業し、開業届を提出した
- 開業届が平日の在宅ワークの就労状況の証明となった
- 2号認定となり、幼稚園延長保育利用料の助成対象となった
- 令和6年(2024年)4月から9月までの延長保育利用料17,600円に対し、17,100円が返金された
※制度・要件・必要書類等はお住まいの自治体によって異なる場合がありますので、各自治体にご確認ください。
就労証明が出せないから…と助成金申請を諦めていたという方、月の就労時間の要件を満たせば、助成金を申請できる可能性はあります。
思い切って開業してみませんか?
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