フリーランス・ブランクあり・指導経験なしの日本語教師 国家資格化でどうなる? 

フリーランスオンライン日本語教師のEmiです。

このページでは、これまで一般的に資格と認められてきた民間資格【日本語教師】を保持して今後もフリーランスオンライン日本語教師で活躍したい人、ブランクが長い・指導経験なしの方むけにお話をしたいと思います。

2024年4月から、国家資格【登録日本語教員】の制度が開始されました。

フリーランスオンライン日本語教師として活動している人は、具体的に何が変わるのでしょうか?

目次

国家資格化で何が変わる?

まず前提として、国家資格の登録日本語教員は、日本国内の認定日本語教育機関(日本語学校等)で指導する場合に必要となるものです。

フリーランスオンライン日本語教師の立場からで言えば、今のところ何も変わりません。

さまざまなオンラインプラットフォームを利用してフリーランスとしてオンラインで日本語教育を行う場合、国家資格を取得しなければ今後指導ができなくなるというところは当面はないと思われます。(2024年春現在)

これまで民間資格として、

  • 日本語教育能力検定試験合格
  • 420時間日本語教師養成講座修了
  • 大学等で日本語教師養成課程修了

を講師登録の条件とするプラットフォームはいくつかありました。(無資格でも日本語を教えられるところもあります。)

上記のような条件は、今後も講師登録の条件として認められる可能性は高いでしょう。

ブランクがある人、指導経験がない人

「過去に民間資格は取得したけど、指導経験がない。」

「ブランク長いけど、日本語学校への就職はできるのかな。」

日本語教師のキャリアを考える上で、このようなお悩みを抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

以下の資料は、文化庁「登録日本語教員の登録申請の手引き」より抜粋したものです。

日本国内の認定日本語教育機関(日本語学校等)で指導する場合、今後は国家資格の登録日本語教員が必要となるので、今後日本語学校等で指導をしたい場合には、以下に基づいて登録日本語教員の資格を取得する必要があります。

「登録日本語教員の登録申請の手引き」(文化庁)より抜粋

ブランクが長い方(現職者でない方)、指導経験がない方、

具体的には平成31年4月1日以降法務省告示機関で告示を受けた課程、大学、認定日本語教育機関で認定を受けた課程、文部科学大臣が指定した日本語教育機関(認定を受けた日本語教育機関が過去に実施した課程)で日本語教師として1年以上勤務した経験がない場合

このような方は、表の中では一番左に書かれているケースに該当する場合があります。ご自身が修了した養成講座等の要件を確認してみてください。

(詳細は文化庁ホームページも参照してください。)

一から登録日本語教員を目指す人は?

また、これから登録日本語教員の資格に新たに挑戦したい場合は、以下の2つのルートになります。

「登録日本語教員の登録申請の手引き」(文化庁)より抜粋

シンプルなものは試験ルートで、基礎試験・応用試験に合格して、実践研修(実習)を行うというルートです。

養成機関ルートとは、文部科学大臣の登録を受けた機関(大学等や養成講座等)の過程を修了するルートです。ここには実践研修が一体的になっているものと、別途実践研修を行わなければならないものがあります。いずれも基礎試験は免除ですが、応用試験合格は必須です。

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自分に合った働き方は?

2024年4月から、国家資格【登録日本語教員】の制度が開始されたことにより、大きく環境が変化するのは、主に現職の方のようです。

これまでオンラインプラットフォームでフリーランスで日本語を教えてきた方にとっては、今のところ、大きな変更点はないということが分かりました。

また、ブランクが長い方、指導経験がない方は、(今後日本語学校等で指導したい場合)過去にご自身の受講した養成講座等の要件を確認したうえで、必要な試験の受験が必要という流れになるようです。

これからどこでどのような勤務形態で教えたいかによって、国家資格の取得の要・不要の判断をすることになりますね。

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